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Q: 第三者による代引き等による物の注文や、出前等の嫌がらせについての正しい対処法は?
A: 代引きの場合、自分が注文した物で無い場合、注文した憶えは無いから誰かのイタズラであると思われる旨を配達員に説明した上で、受け取り拒否を行えば足りる。
   また、直接寿司とかピザ等の宅配が届いた場合、前記のような説明をしつつ、被害業者に対し、放置していると何度も被害に遭いかねないから速やかに会社として最寄りの警察署へ業務妨害等で被害届を出した方が良いですよ等とアドバイスしておく事が、今後の同様被害を抑止する観点から効果的であり重要である。

Q: 送られてきた物が既に決裁済みの場合に受け取り拒否とまでいかずに受け取ってしまった場合の対処方法は?
A: 基本的に2週間程度保管後、廃棄処分する事になる。
   また、生物等の場合、冷凍庫や冷蔵庫に保管する余裕があればそのように保管し、そうでは無い場合には、常温下にて保管すれば足りる。
   尚、食品系であり、中身に毒物等の混入の疑いが想定される場合には、最寄りの警察署に持参してその旨を申告しつつ、警察へ証拠品として提出するのが最善である。
   ちなみに、毒物混入の疑いがあるとして、それを発送元に返送したり、送りつけられた側で任意で廃棄処分とするのは誤りである。このような場合は犯罪の可能性がある為、必ず前記のような最寄りの警察署に証拠品として提出する事による処分とするのが適当である。
   尚、警察はそのような申告による証拠品提出を受けると、送り主を裏で捜査する場合が普通であるから、少なくとも発注主には何らかの事情を警察がきく事になる場合は一般的である。
   ゆえに、イタズラ目的でされたものなら、その時にそれが判明した時点で警察から誓約書や警告を受ける事になるので、再発防止にもつながる。