>>61
官報で得た自己破産などの情報も個人情報保護にあたるので
本人の許可なく第三者にながすのは駄目みたいだね。
よって小川が官報で仮にやさぐれメタルが自己破産していると知り得た場合も
それをやさぐれメタルの許可なくYouTubeでやさぐれメタルは自己破産者と言ってる
現状はアウトだね。
まあ令和元年に追加との事だから知らないのかな?

Q1-49
インターネット上等において不特定多数の者が取得できる公開情報(一般人・民間企業が公表している情報だけでなく、官報等公的機関が公表している情報を含む)を取得し、新たに特定の個人情報を検索することができるように構成したデータベースを作成した上で、不特定多数の者が閲覧できるようにすることはできますか。
A1-49
公開情報であっても、生存する個人に関する情報であって特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合できる場合を含みます。)は、個人情報に該当し、このような情報を集めて、新たに特定の個人情報を検索できるように作成したデータベ ースは、原則として、個人情報データベース等に該当します。
したがって、事業者の規模にかかわらず、これを事業の用に供している場合は、個人情報取扱事業者に該当するため、利用目的の通知又は公表が必要となります(法第21条第1項)。
また、このような情報を不特定多数の者が閲覧できるような状態に供する行為は、第三者提供に該当し、原則として本人の同意が必要になります(法第27条第1項)。
(令和元年6月追加)
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