まぁ実際に敗訴的和解勧告かはさて置き、リバエコ側の法的請求がある程度は認められると俺は思ってますね

「地裁は手続き面倒だから和解を勧めてる」とかアンチさんは言ってたけど

原告側の請求を完全に棄却するような内容で和解を勧めるってことは、
被告側に「正当な理由なく不利益を与えようとした」という話にもなりかねないわけで

裁判官の資質が問われることにもなりかねませんからね