頭髪の薄い人に向かってハゲと言ったのが誹謗中傷に該当し罰金刑が下されたこともある

事実だから問題ない、ということは有り得ない
被害者が申し立て、相手を貶める発言だったと認められればそれが事実であっても検案になる