まぁとりあえず裁判官が和解勧告してきたって事は、リバーズエコ側の法的請求をある程度は認める可能性が高いと思うよ

だって、原告側の主張が全くもってお話にならないレベルであれば、和解を勧める意味ないからね
ゴネ得で濡れ衣を着せられた側が一方的に割を食うことになってしまう

やさぐれの手元に基板が残っていない場合は、1万円分を差し引いてリバーズエコが送った基板の賠償請求が通る形になるんじゃないかな