>>617
一応書いておくとな、廃棄物を廃棄物運搬業者や廃棄物処理業者に金払って引き渡すとな、マニフェストと言う所定の伝票が貰えるんだよ。
これは全国共通な。

廃液類も処理業者に引き渡すと同じようにマニフェストが発行されるからさ、廃液をその辺のどぶ川みたいなとこに捨てずに廃棄物処理業者に有料で引き取って貰ってるなら、当たり前だけどマニフェストなる伝票は必ず領収書代わりに手元に持ってるハズ。
ゆえに、廃棄物を本当に垂れ流してないと言うなら、双方とも早々にそう言ってた時期の日付けになってるようなマニフェストを公開できるはずだから公開すべきと考える。
逆に、もしマニフェストを捨てただの無くした等で公開できないなんてほざくようなら、それは半分嘘だと言う可能性が生じる事になる。
ただ、マニフェストは無くしても、必要であれば廃棄を依頼した業者に連絡すれば再発行してもらえるから、無いなら再発行してもらえば公開する手はずは整える事ができる。
因に、マニフェストは廃棄物の処理及び清掃に関する法律により発行日から5年間の保存義務が課せられているので、5年以内なら再発行も可能である。