>>582
なるほど。ようやく状況が整理できて判った。thxだ。

俺の判断(個人的感想)としては、
①の無償については、返却も着払いでとなってるので、これはもう社長の心意気は立派だねと言うしかないな。
返却が遅れた際のやさぐれの言い訳は、これは社会人としてはどうかと言うレベル。
返却時期が遅れそうな理由があったか、或いは発生したなら、その時点で直ちに社長にその旨報告・連絡・相談と言う、社会人として当たり前の事をすべきだった。
ま、なんだかんだで返却できてるならこの問題はもう終わってるから関係無いな。

②の有償については、
お互いどのような経緯で有償になったかは知らないが、有償となったならやさぐれが1万払った時点で有償分の基板の所有権(財産権)はやさぐれに移転したと見なすのが当然である。
この時、社長はなぜゆえに、
1.売却をレンタルかリースのような使用料と勘違いしたのか?
2.なぜ売却したのに残骸を返してもらえると勘違いしたのか?
上記2は1に付随して生じた勘違いだから、そもそも1の勘違いがなぜ起こったのかが問題となる。

ただ、社会通念(一般常識的な観点)に照らせば、リサイクルPC業者や一般家庭ではよもやPCの構築用部品としては使用されず、単にリサイクル業者が資源としてのリサイクルにしか用途が無いような廃棄物同然の基板を1万円と言う対価にて引き換えた事は、それ即ち売買契約が成立したと認めるのが合理的であり、
それが使用料であり、返却を必要とするような契約であると認めるには不合理な理由しか見当たらない。
つまり、この返却の必要性がある旨を立証するだけの合理的な理由(つまり確たる証拠)のようなものが示されない限り、社長のしている勘違いと言うのは、一般的に見れば非常識と言う事になる。
通常、このような一般的では無いような契約をする場合、それが契約書或いは覚え書き等のような書面により契約が締結されているかしない限り、このような契約が締結されていたと見なすのは困難である。

また、やさぐれも、1万を支払った際に引き換えたであろう領収書などがあれば、それを示す必要がある。
領収書があるなら、但し書きの蘭を見れば、どのような目的で1万が支払われたのかが明確になっているハズであるから、それを確認すれば、契約状況を推認するに足りる蓋然性がある。
尚、領収証や契約書のような法的証拠が無いような場合、社長はこの契約が一般的な契約では無かったと言う旨を立証する義務があり、それが立証するに足るだけの証拠が出せなかった場合、口先だけでは何とでも言える事から、社長のする主張は証拠不十分と言う事でそれを裁判官が認める事は無いと考えるのが裁判上の通念である。

とまぁ、俺はこのような感想になったけど、経緯がその通りなら裁判でも恐らく似たような判断になろうかと思われる。