>>272
その質問に答える義務こそないですよ
説得力が増すって言ってるでしょそれが私の見解
額の多寡じゃないのよ、相互に確認できてソースの意味があるのよ
現にあなたは受理番号を教える義務の話でケムにまこうとしたでしょ