受忍限度論すら知らない低学歴ガイジw

【名誉感情の侵害について】
人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価である名誉感情の侵害は,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて法律上保護されるべき人格的利益を違法に侵害するものとして,不法行為が成立すると解される(最高裁平成22年4月13日第三小法廷判決・民集64巻3号758頁参照。なお,名誉と名誉感情の意義につき,最高裁昭和45年12月18日第二小法廷判決・民集24巻13号2151頁参照)。

上記の違法性(受忍限度を超えるか否か)の判断は,特定の者(被害者)に対する問題とされる言動の内容,その前後の文脈,当該言動の態様(手段・方法)及び状況,特に当該言動がされた時期・場所,公然性の有無(刑法231条参照),当該言動の程度,特にその頻度・回数,当該言動に至る経緯とその後の状況,特に当該言動の前後にされた被害者による加害者に対する言動の状況,当該言動に係る当事者の関係,年齢,職業,社会的地位等,当該言動の動機,目的,意図等の諸般の事情を総合的に考慮するのが相当である。

そして,その総合考慮による判断に当たっては,我々が社会生活を営む上で他者との間のコミュニケーションを欠くことはできず,また,表現の自由は憲法に由来する重要な権利であるから,そのコミュニケーションの中で互いに自由な表現活動をすることを萎縮させ,これを阻害するおそれを生じさせることのないように配慮するのが相当である。

横浜地川崎支判平成29年4月27日