>>733
また就労不可が出たよ
民法710条には損害賠償負う者は財産以外の損害に対しても賠償をしなければならないとあり精神的苦痛はお金に換算されて慰謝料を払わなければならない
精神的苦痛そのものが損害の対象だから就労できなかった日数とかは置いておけ
精神的苦痛と不法行為の因果関係だがこれはなんと一般的な観点で判断されるので
例えば結婚相手が不倫をしたら精神的苦痛を受けて当然なのでお前の言う医師の診断書とかはいらない(あったら苦痛の度合いが大きいと判断されて増額されるだけ)
そして名誉毀損をされて精神的苦痛を受けるのは当然なので慰謝料は当然払わなければならない
お前が気にするのはお前の行為が名誉毀損にあたるかどうかなんだよね
慰謝料の額は「被害者が有名人か」、「被害の程度」、「加害の悪質性」を元に裁判所が判定する
ちなみに一般人対一般人の裁判で平均慰謝料が100万円なので実際訴えてれば金持ちになれるかもね