>>684
法国家の常識すら理解してない知障混じってるんだなw

検察は起訴したら100%有罪及び実刑を求刑する存在
求刑とは検察が裁判官に刑を求めることで判決ではない

裁判官が有罪または無罪と有罪の場合の量刑を判決する
判決に不服の場合は新たな判決を求めて上級審に控訴する

田口のケースは事実で争っていないが法の適用においてやり過ぎ感があらから有罪の場合は高裁で争うだろうし法の適用に憲法上の問題があると主張できるから最高裁でも争うだろう

金返してるしょぼい案件ほじらずに
オリンピック不正や巨悪をやれって話