>>624
さらに言えば「同一世帯」というのは生計を共にしている親族に限られますので現在親と子で別居かつ子が独自に配信業をしていて自身で確定申告など金銭管理している状況では「同一世帯」でない可能性があります

であればこれも審査基準(同一世帯で同居しなければならない)を満たさないのでダメです