千葉県迷惑防止条例
定義として恋愛感情等に起因するものがストーカーとなりますが、そのような感情的な動機がなくとも迷惑な行為をすれば条例違反となります。
「盗撮等の目的によりカメラ等を「設置」又は「向ける」行為の禁止
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うろつき行為
著しく不安を覚えさせるような方法により、一定の時間、継続的に特定の者の住居等の付近をみだりにうろつく行為を、新たに禁止とする。
SNSのメッセージ送信、ブログ等へのコメント
拒まれたにもかかわらず、FAXや電子メールの連続送信のほか、SNSを用いたメッセージの連続送信、ブログ等に連続して書き込む行為を、新たに禁止とする。正当な理由がないのに、特定の者に対し、以下の行為を 反復してすること。
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、 住居等の付近において見張りをし、又は住居 等に押し掛けること
その行動を監視していると思わせるような事 項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
名誉を害する事項を告げ、又はその知 り得る状態に置くこと。
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
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