軽犯罪法上の「こじき」とは、不特定の他人の同情に訴えて、自分や扶養する家族の生活のため、無償またはほとんど無償に近い対価を提供して、必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるものをいいます。

つまり、相手に何の見返りも提供することなく、「哀れだ」という同情をさそって金品をねだる行為が「こじき」に該当するといえます