街宣車2台が政治資金収支報告書に記載されていない件、ChatGTPに訊ねてみた。

「団体代表の個人名義で登録された街宣車は、政治団体名義でない支出となるため、法的に問題が生じる可能性があります」だって!wwww

ヤバくね?

【Q】政治団体が集めた寄付金800万円で街宣車を2台購入し、団体代表の個人名義で関東運輸局に登録されていました。これは問題ないですか?

【A】政治団体が集めた寄付金を使用して街宣車を購入すること自体は、一般的には法的に問題ありません。しかし、街宣車が団体代表の個人名義で登録されている場合、法的に問題が生じる可能性があります。

政治団体は、政治活動を目的としている組織であり、政治資金規正法に基づいて活動を行う必要があります。政治資金規正法では、政治団体は、政治活動に必要な費用を支出する際には、政治団体名義での支出を原則としています。団体代表の個人名義で登録された街宣車は、政治団体名義でない支出となるため、法的に問題が生じる可能性があります。

さらに、政治団体は、政治資金規正法に基づいて報告書を提出する必要があります。街宣車が団体代表の個人名義で登録された場合、政治資金規正法に基づく報告書の記載方法が異なるため、正確な報告が行われていない可能性があります。

以上から、政治団体が集めた寄付金を使用して街宣車を購入することは問題ないですが、街宣車が団体代表の個人名義で登録されている場合は法的に問題がある可能性があります。政治団体は、政治資金規正法に基づいて正確かつ適切な報告を行う必要があります。
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