せんどうざい【煽動罪】

煽動とは,いわゆる〈あおり行為〉をいう。現行法上煽動が処罰される場合としては,爆発物取締罰則4条,破壊活動防止法4条2項,国税犯則取締法22条1項,国家公務員法110条1項17号,地方公務員法61条4号等がある。

国家転覆やテロ、税金未納を主張するなど、国家運営に支障をきたすメッセージを煽り立て民衆を従わせるのが煽動罪であって、引きこもりのニートの不正受給を追及したところで該当しないのは明白でやんす