>>15
公図取ってから、法務局に電話で該当場所の地番と家屋番号を聞けば教えてくれると思うんだけど?
もちろん嫌がらせ目的はダメだぞ
でも、不動産取引の勉強のためにそういうのに詳しい人誰か解説してほしい
この辺のシステムまじでよくわからないんだわ