本人が恐怖心を感じたと言っても、害悪の告知が無ければ、脅迫罪には問えないし、
プライバシーの侵害があったと言っても刑法犯ではないし、
結局のところ民法の不法行為等で民事訴訟を提起するしかないだろうけど、
アパートや公園やお寺や公民館の住所を公開したからと言って、
それが本人にとって、「いくらの経済的損害」と主張するのかね。

たとえば公民館の住所を公開されて、自分はいくらの金銭的損害を被ったと
原告は主張するのかね。是非その計算方法を聞いてみたいな。