2015年07月09日 (木)
女子中高生買春あっせん 元消防士に猶予判決 地裁大洲支部
 買春相手に女子中高生をあっせんしたなどとして、児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)や県青少年保護条例違反などの罪に問われた松山市の伊予消防等事務組合松前消防署の元消防士A被告(25)の判決公判が8日、松山地裁大洲支部であり、安達拓裁判官は「犯行は職業的で、公務員への信頼を害した」として懲役3年、罰金50万円、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年6月、罰金50万円)を言い渡した。
 安達裁判官は量刑理由で、客の情報を整理したリストを作成し、少女になりすまして客集めや価格交渉を行って金銭の約半分を取得するなど悪質で、児童らの健全な成長に悪影響を与えるなど刑事責任は重いと指摘。一方、児童の保護者に被害弁償し、懲戒免職処分で消防士の職を失い、家族が監督を約束していることなどを挙げ、「実刑以外の選択肢がないとまではいえない」と述べた。

 判決によると、2014年10月~15年2月の間に、3人の少女が18歳未満と知りながら、出会い系サイトで集客した男性客と引き合わせて松山市のホテルでわいせつな行為をさせたほか、14年9月に少女1人のわいせつな画像を撮影して送信し、14年10月には少女の1人とわいせつな行為をするなどした。