>>263
事業者が故意に転売の目的を隠して購入契約をしたんなら普通に詐欺
前はよくあった携帯の不正契約による詐欺に近い
善管注意義務違反への指摘や助言を何度も受け、顧問弁護士もおり、クラファンの告知を先にしてる以上、
小川の行為が故意ではなかったという主張はまず通らない

ただ単独犯での少額詐欺の場合、初犯なら全額返還して慰謝料も払えば普通は起訴猶予だから被害届も受理を渋られる
前科があるのは、ディープフェイクで顔を小川風にされてしまったと考えられる、生年月日が同じだけの別人だから関係ないはず