GPLっていうのは自分の著作物に対してこれこれこういう条件で自由に使っていいですよって契約条項なのでN次著作物であってもその部分に関しては権利を持っているよ
海外だと著作権の完全放棄ができたりするところあるけど日本では著作人格権の放棄はできないから権利自体は持ってる
まあ契約条項に従っているなら権利を主張しませんってライセンスなんだけど、そこは勘違いしちゃいけないぞ

あといくらGPLを使っているからといっても製作者がお願いしてはいけないという縛りはない
利用者がお願いを聞く必要はないんだけど、言うだけなら自由だ
GPLでライセンシングしててそれに反するお願いをするのは格好悪いけどね