ガリバーが個人売買した場合の税金まとめてくれてたので転載

・「クルマの譲渡価格」-「クルマの取得費+売却時の費用」が50万円以上の場合
・クルマが「レジャー目的」や「個人事業主の事業目的」である場合
(※通勤、通学、日常の買い物目的で利用していた場合は基本的に免税)

上は多分クリアしているがYouTuberという特性上事業目的に該当するから税金発生するね
個人事業主登録してなきゃ知らんがそれならそれでYouTube収益や今回クラファンの税金大変な事になると思うけどw

https://221616.com/satei/kojinbaibai/zeikin/
興味ある人はこれ読んで、さらに詳しく解説してくれたら有り難いけど個人的な感想としては難しくて適当に50万以下(これなら基本非課税、無料は一番ダメ)で売らないなら個人売買なんか絶対しちゃダメだわって感じ