名誉毀損罪とは、不特定または多数に知れ渡る可能性がある公の場で、具体的な事実を
挙げて、他者の社会的評価を低下させる危険を生じさせる犯罪です。 公然と事実を摘示し、
人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは
禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。