>>231
???
著作権侵害は親告罪だからって>>220が言うからいや、非親告罪の要件あるよっていってるだけなのに
どや顔で言ってきて何を言ってるんだ?

根本的に勘違いしているが、二次創作とはそれをそのまま書くのは二次創作じゃないのよ
元がある上でプラスアルファの要素を足すのが二次創作、そのまま書くなら模写。
二次創作自体はグレーゾーンだし、翻案権だとかで訴訟起こされれば負けるよ?
ぬいぐるみ自体が、ゲームのキャラクタの著作権から権利処理された変形物の著作物だぞ?わかってるのか?

人形とかをそのまま絵にして持たせました!はプラスアルファの要素がないから二次創作かどうかは微妙
その上で、自分でぬいぐるみの写真を参考にしてって言ってるから尚のことグレー
元々のゲーム内画像を参考にしてるなら白いに近いやっぱりグレー
んでもってぬいぐるみの場合はもっと権利がややこしくなるんだけど
例えば、お店をやっている人間が自作でアニメのキャラクタを作りました。それをお店に展示しました。(直接的に人形を売って利益を上げるわけではない)
この場合、訴えられたら負ける
逆に既製品で公式商品の場合は変形権とかの著作権関連の処理がされているから問題ない。
だから、ワンフェスとか当日版権で権利処理してるんすよ

任天堂以外が別に問題にする物でも無いし特に何も言う気はないけど、お前みたいに勘違いしてどや顔で言ってくる奴は殴り返すぞ