やってませんって警察に嘘ついたからな
終ったな

すでに警察が証拠を確保しておりきわめて容疑が濃厚であるのに、「やっていない」「知らない」などと嘘をついていると、
警察は「逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある」と判断します。
「任意の事情聴取では罪を認めなかった」として、裁判官が逮捕状を発付する理由になってしまうかもしれません。
逮捕を避けたいと考えるなら、嘘をつくのは危険です。当初から容疑を認めて素直に供述していたという事情があれば、
逮捕を回避できるかもしれないだけでなく、反省しており更生の可能性が高いとして、検察官による処分や裁判官が下す
判決が軽い方向へと傾く可能性もあります。