犯罪捜査規範第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
 
「しなければならない」なので、受理されることは何も珍しくない
動画も残っていることだし、あの程度で訴追されるはずもなく、
ニンポー→終電逃して厄介ごとだけが増える
のぞみ→口頭注意と念書書かされる
と、双方ただただ面倒くさいだけで終わり