贈与したものを貸与だと難癖をつけて金を取ろうとする行為はなにか罪に問われないのだろうか?
金銭消費貸借契約が成立していないのは明らかなようだが・・

家計が苦しいからとか理由を話して「お願い」するのは場合によっては仕方なしと思うけど
義務のない相手に義務があるかのように言って金を払わせるのは法的に問題ないのかな?
俺の感覚では恐喝に見えるけど