訴訟委任を受けた弁護士として委任者である原告に対し善管注意義務(民法644条)を負っているところ,原告が被告に届けた本件預金 取引明細書について,これが名義人の承諾を得ることなく違法に入手されたものである可能性が高く,このことが露見すれば勤務先において原告が不利益処分を受ける可 能性が高いことを容易に予見することができたにもかかわらず,これを漫然と書証として提出したものであって,弁護士としての善管注意義務に反しているというべきで あり,これにより原告が被った損害を賠償すべき責任がある

あーあみーちゃんの弁護士賠償金払うことになるぞ
どうするのこれ?
味方完全にいなくなるぞ