過去の判例でこんなのがある
原告はマイクロソフト

被告による販売の際の落札価格が350円ないし2000円と定められ
本件各プログラムの販売価格よりも低額であったと認められる
しかし、被告が正規品よりも廉価で侵害品を販売したという事情は
むしろ被告の行為の違法性が高いことを示すものであって
その場合に原告が通常の使用許諾料を減額したとは認め難い

https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/11717