>>149
違法性阻却事由
刑法
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

要約すれば
・その事実が公共の利害に関係し、それを明らかにすることに公益性があり、かつそれが真実であるか
・犯罪行為に関するものは上記に該当
・公務員等に関する事実は上記に該当

配信者に対する言説がこれに該当するか分からんけどまあこれは仮に訴えられたら裁判所で主張してくれ