獣医師の職業倫理に関する規程集
動物臨床の行動規範・小動物医療の指針より一部抜粋

「10 飼育者等に対する指導 」

(1)動物の保健衛生指導
獣医師は、飼育者に対して、動物の健康維持に必要な事項について保健衛生指導を行わなければならない。

(2)動物愛護に関する指導
獣医師は、動物の愛護及び管理に関する法律の基本原則、すなわち、「動物が命あるも のであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのな いようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り 扱うようにしなければならない」ことを十分に理解し、飼育者に対し、動物の愛護と適正 な飼養・管理の重要性等に関する指導を行い、その知識の普及・啓発に努めなければならない。


タイピーが通うかかりつけ獣医には是非これをやって欲しい