>>636
まずは法律の勉強からしようね
刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
【バーチャルYouTuber】 深層組総合スレ❤🔥その99 【深層姉妹】
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648名無しさん@実況は禁止ですよ (マグーロ)
2022/10/10(月) 13:47:46.38M1010■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
