>>277
もう無理みたいですねw
作るのは誰でも作れるんだよ、、、、「行使」するのが公務員ってだけで。
分かってないよなぁ、、、、この理屈。
何回言えば分かってくれるんだろ、「偽造」と「行使」は基本セットだが、作った人と使った人が別の場合もあると言う事を知らないのかな、、、、、
というか、作成方法は前のレスで回答してるんだがなぁ。
てか、裁判所に「提出」する書類と(訴状など)と裁判所から「送達」される書類を混同してないかい。「提出」するものなら偽造はほぼ不可能(と言うか公務員でも無理やろ)、虚偽申請なら出来るが(ちなみにこれは個人でも出来るので虚偽なら公務員でなくても大丈夫)。で、「送達」される書類だが、、、、それはあとは見て保管しておくだけ(通知書など)だから、いくらでも作れる、、、、、公務員でなくても。見た目が同じならいいだけだから(ちなみに法的効力の有無は無関係)