>>808
騒ぎになってるね
特商法違反に当たる行為
〈1〉ブラインド勧誘(騙し討ち勧誘)
→勧誘する際には、会社名や目的などを予め告げておき、相手の了承を得る必要がある
〈2〉不実の告知
→真実ではないことを告げて勧誘する行為
〈3〉事実の不告知
→重要な事実を敢えて告げずに勧誘する行為

タイピー日記www

ディストリビューターらしき人は
「大手の会社の洗剤って、価格に広告費が上乗せされてるの知ってました?」
って、大手企業は彼らがケチる開発研究、設備、物流、人件費が商品に載っかって低価格実現
未だに広告費がーってやってるんだな

中間通さないからエコバッグは10000の価値みたいなものだ