確認なんですが、わ○しチャンネルさんのコメントでも指摘されている送付書送る住所等は未だ開示請求前であり送られて来たとすると顧客情報からが濃厚だが他で考えられる要素があるのか?
仮に顧客情報からの送付であれば個人情報(顧客情報)の目的外利用となるイメージなんだが、売買契約時点で見積り等の口外の禁止等取り決め無かったらNG だと思うんだけど他の方の見解が知りたい