ボリュームライセンスの場合、MSの代理店と購入した企業が取り交わした契約書の内容に準ずるわけで、弁護士がその契約書を見ていなければ、いい悪いの判断はできない

ただし、契約書の解釈で相違がある場合、誠意をもって甲乙話し合い、それでもダメであれば地方裁判所で争う