吉弁に懲戒請求してもほんまに懲戒できるような懲戒請求できてんのかな社長はw
弁護士会への懲戒請求は普通の裁判より厳しいからなー
懲戒請求する方も高裁や最高裁で争っても勝てる位に厳格にやらないと懲戒は懲戒でも見のある業務停止以上の懲戒には中々なりにくい

懲戒を吉弁所属の弁護士会にすると
①綱紀委員会で最大半年間吟味される
②①で懲戒相当だと採決されると引き続き今度は懲戒委員会で最大半年間吟味される

どちらも通常運転で最大期間が到来するまで結果が出ないのが普通
懲戒委員会を構成する委員は、弁護士数名・元検事・元裁判官・現役検事・現役裁判官含めた総勢10名位で吟味される
こんな豪華なラインナップで法曹があらゆる角度から厳格に法的に吟味するのである意味最高裁並の手厳しさがある
その分、懲戒を請求する側も簡裁・地裁みたいな温い対応ではなく、高裁以上の厳格な対応が自然と求められる

懲戒請求での真の価値は、業務停止以上の懲戒処分を勝ち取れた時のみ
それ以下はお飾りで屁のツッパリにもならないw
さて、吉弁に懲戒請求出した人は果たして第1関門の綱紀委員会で懲戒相当の採決を勝ち取れるかな~?