>>953
ライセンス料を払っても企業ロゴに使用禁止がガイドラインに決まってるんですよ
商用ロゴに使う場合は所有権を保有しておかないといけないんです
Adobeもクリエイターも所有権は放棄してないんです
Adobeは本社がアメリカなんで英語ですべて申請しないといけないんすよね。しかも本人じゃないと申請できないんです。ただクリエイターの連絡先もアカウントもわからない。そのことをリバエコの弁護士は入れ知恵してグレーのまま突き通そうとしてるんです