>>561
だから中身の情報スレに拡散してるだけでアウトやで

 上記東京地判令和2年12月22日も、VTuberとして「B」のアバターネーム又はハンドルネームで活動していた原告について、これらの情報は一般に公開を望まない私生活上の事柄であると解することができるから、本件投稿は原告(注:対象者)のプライバシーを侵害するものであったと認められる。
また、本件全証拠をみても、本件投稿について違法性阻却事由があるとはうかがわれない。」としてプライバシー侵害を認めている。