>2006年にすでに、ハンブルグの裁判所は、消尽の原則は数量契約にも適用されるとの見解を示しています。したがって、例えばセレクト契約の範囲内でリリースされたマイクロソフトのソフトウェアライセンスの販売やマーケティングは、マイクロソフトの許可なく合法的に可能であり、マイクロソフトの著作権を侵害しない(ハンブルク地裁、2007年10月9日、ファイル番号315 O 267/07)。
>>193のリンク先からDeepLで翻訳

>>167のような条件ってボリュームライセンスの分割にも適用されるのかな
>> 4. コンピュータ プログラムのユーザーは、問題のプログラム コピーの使用を許可されていることを一連の権利を通じて証明できなければなりません。
これは必要ありそうけど、どうなんだろう

まあどの道これは欧州の判決であって日本では適用されるか分からないんだが