> ただし、中古ソフトウェアの取引の合法性には、特定の要件が適用されます。
>
> 1. プログラムのコピーは、製造元/作成者の同意を得て、EU またはスイスで販売されました。
> 2. レンタルではなく最終販売です。
> 3. プログラムのコピーを第三者に販売する場合、最初の購入者は残りのコピーを使用できなくする必要があります。
> 4. コンピュータ プログラムのユーザーは、問題のプログラム コピーの使用を許可されていることを一連の権利を通じて証明できなければなりません。
> 各販売の前に、li-x の従業員はライセンスの譲渡可能性を確認します。一連の権利が完全に文書化され、すべての法的要件が満たされている場合にのみ、それらは市場に出回ります。
しゃっちょさんも挙げていた欧州事例をGoogle翻訳したものな
https://www.li-x.com/de/rechtliche-grundlagen-fur-den-handel-mit-gebrauchtsoftware-in-der-europaischen-union

> 製造元/作成者の同意を得て
マイクロソフトから買ったとの主張が消えたことで疑わしい

> レンタルではなく最終販売
ライセンスキーを譲渡していないので前提条件をクリア出来ていない

> 最初の購入者は残りのコピーを使用できなくする必要があります
最初の購入者を明らかにしない限り、販売の正当性を主張できるか疑わしい

> 問題のプログラム コピーの使用を許可されていることを一連の権利を通じて証明できなければなりません
購入者が完全に問題ないと証明するに足る証拠を提示していないのでこれも前提条件を満たしていない

欧州司法裁判所の判例を根拠とするには現状では足りてないものが多すぎるかな