>>54>>56
刑法230条で、名誉毀損は次のように定義されています。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

クラファンでは全力で支援する

>>62
バカはおまえだよマヌケ

>>63
アホ丸出しの妄想

>>64
バカが喚いてるだけ