提供された情報を分析した権利者らは、情報提供の内容が具体的かつ詳細であったことと、権利者らが把握するユーザー登録数が僅少であったことなどから、A社が権利侵害を行っている蓋然性が高いとの判断に至り、証拠隠滅の可能性も考慮し、権利者は代理人を通じ2017年4月17日付で宮城県の裁判所に対して証拠保全の申立を行っていました。

証拠隠滅急げ