>>963
仮に現金書留を拒否で受け取らなかったとしても、ゆたぼんは供託して終わり。
金受け取ってしまったからと言って、ゆたぼんに契約不履行訴訟は起こせないわけではない。
小川は、返金対応が不満で満足いかないならメールで送ってた通り法的措置を取れば良いだけ