>>375
広島県が漏洩に当たるとする見解を出している
> 事件番号は,それ自体からは特定の個人を識別することはできな
いが,他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができること
となるものである
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/368146.pdf

三重県も特定可能であるという見解を示している
> 実施機関は、特定民事訴訟に係る事件名及び事件番号が公にされた場合、民事訴訟法の規定による訴訟記録の閲覧により被告である特定法人が識別され、その場合、特定法人に債務の不履行が存在することが明らかになり、特定法人の信用を毀損するなど正当な利益が害されるおそれがある
https://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/45631024826.htm?mode=999