通信販売広告について
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事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

[適切な表示例]

株式会社の場合には、下記のような表示が認められます。
「名称   株式会社○○○○
代表者     ○○ ○○
住所       ○○県△△市□□区◇◇ ×××
電話番号   ○○○-○○○-○○○○」
個人事業者の場合には、下記のような表示が認められます。
「氏名     ○○ ○○
住所      ○○県△△市□□区◇◇ ×××
電話番号 ○○○-○○○-○○○○」

[不適切な表示例]

通称や商業登記されていない屋号のみを表示することは認められません。個人事業者の場合には、戸籍上の氏名又は商業登記に記載された商号を記載することが必要です。
住所の番地が省略されているような不正確な表示も認められません。住所の番地を一部省略するような表示をせず、正確に表示することが必要です。
現に活動していない私書箱等の住所のみを表示することも認められません。

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以下、『タイピー日記』オリジナルグッズショップ

【販売業者名】BARD
【販売業者所在地】必要時開示
【電話番号】必要時開示
※お問い合わせはメールにてお願いいたします

これありなの?
物を売るなとは言わないが、法令は遵守しないと。