a)著作権者は、クラウドフレア社から本件各投稿に係る電子メールアドレス、平成30年7月25日までのIPアドレス、タイムスタンプ(以下「本件ログ」)の任意開示を受けていたこと、
b)著作権者の代理人は、新聞社等に対し、これらのデータに基づき、本件サイトの運営者とみられる男性を特定し、その男性が新宿区の高級タワーマンションにいたことが確認できたと語り
、c)対象サイトの運営に関わった3名の者は、いずれも逮捕・起訴され、その氏名は既に判明している上、そのうち公判中の2名については刑事施設に収容されているのであるから、著作権者は、本件発信者情報の氏名又は名称及び住所を入手するまでもなく、本件発信者を既に特定し、これらの者に対して損害賠償請求をすることが可能な状態にあるということを挙げました。


開示棄却の理由これだけど今回の例とは違うよね