千葉県青少年健全育成条例

青少年とは
小学校入学時から18歳までに達するまでの年齢の者をいいます。

第20条みだらな性行為等の禁止
だれでも青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません。

(違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。

だれでも、ソープランド、ファッションヘルス等で青少年に「みだらな性行為」教えるなどの行為をしてはいけません。

(違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。