身体障害者福祉法 第47条
偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

厚生年金保険法 第40条の2
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

詐欺罪(刑法)第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。