>>75
配信者達が未必以上の故意で野次馬を集めて広告収入を得ようとしたことは、まあ認めなきゃまずいでしょ
確信犯>明白な故意>未必の故意>重過失>過失
故意性の悪質さってホントはもっと複雑なんだけどおおよそこんな感じだから
担当裁判官がネット疎いとそのへんおかしな判決でること多いけど